地方企業の代表取締役

銀行などの金融系会社では、取締役会のほかに委員会を設置している場合も多い。これは平成14年の改正商法で実施されるようになった。こういった会社の場合、代表取締役のかわりに代表執行役が経営権を持つようになっている。この場合、代表取締役、取締役会は業務の監督と決定に専念し業務の執行権限は持たないようになる
会社法として代表取締役は1名でなくても良いらしい。ただし取締役会メンバー全員に代表権を与えると言うのは違法らしいのだが2名とかであれば問題ないようだ。あまり聞いた事はないが、大手企業であれば代表取締役が複数名という話を聞いたことがあるような気がする。通常は1名の事が多いが
表見代表取締役という制度がある。これは実際には代表権の無かった社長、副社長などの取引において取引先との責任問題において、あいてから要求されれば代表取締役としての責任があったとされる制度である。やはり紛らわしいのはダメということである。やはり社長には代表権を与えるべきなのである

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